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●日本微量栄養素学会 定款

第1章 総則

 第1条 名称

本会は、日本微量栄養素学会(Japan Trace Nutrients Research Society) と称する。
微量栄養素(Trace nutrients)とは、一般的にMicro nutrientsとして知られるビタミン・ミネラルのみならずそれ以外の生理的機能を持つ微量物質をさす。

 第2条 事務局

本会の事務局は京都市北区大将軍西町1 日本クリニック株式会社内に置く。

第2章 目的および事業

 第3条 目的

本会は、微量栄養素の多面的な研究を奨励し、食生活の向上、並びに健康の増進など人類の福祉に寄与することを目的とする。

 第4条 事業

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.学術集会の開催
2.機関誌の発行(微量栄養素研究, Trace Nutrients Research)
3.その他の必要な事業

 第3章 会員

 第5条 会員

本会の会員は、正会員、名誉会員、特別名誉会員とする。
本会の運営は正会員が行う。
1.正会員 本会の目的に賛同し、所定の会費を収めた個人とする。正会員の中から次の役員を置く。
2.名誉会員 会長もしくは会頭経験者の役員が所定の年齢に達したとき、ならびに本会に多大な貢献をされた会員の中から理事会の承認によって定める。
3.特別名誉会員 特に長期にわたって本会に貢献された名誉会員の中から理事会の承認によって定める。

 第6条 会員の権限

正会員、名誉会員、特別名誉会員は学術集会に参加する資格を有すると共に、この学会が刊行する機関誌の配布を受けることができる。

 第7条 入会

1.入会を希望するものは、評議員の推薦を必要とし、本会の定めた入会申込書を提出しなければならない。
2.入会については理事会の承認を得る必要がある。

 第8条 会費

1.正会員は付則に定める年会費を納入することとする。
2.名誉会員、特別名誉会員については、会費は徴収しない。
3.既に納入された会費は返却しない。

 第9条 退会

1.会員は本人の希望により理事会の承認を得て退会することができる。
2.長期(2年以上)にわたって会費を滞納した場合は理事会の承認を得て除名することができる。
3.会員が本会の名誉を著しく損じ、または目的に反する行為があった場合には、理事会の議決を経てこれを除名することが出来る。

第4章 役員

 第10条 役員、評議員

本会に会長1名、理事若干名、評議員若干名、監事2名、幹事をおく。

 第11条 役員、評議員の選任

1.会長 会長は理事会の互選により定める。
2.理事 評議員会の議を経て定める。
3.監事 会員の中から理事会が推薦し、評議員会の承認により定める。
4.評議員 評議員は会員の中から理事会が推薦し、評議員会の承認により定める。
5.幹事 理事会が推薦し定める。
6.役員と評議員の就任は評議員会での承認を得た翌月の1日からとする。

 第12条 役員、評議員の職務と権限

1.会長 会を代表し、理事会議長を兼ねる。
2.理事 会長を補佐し、会務を処理する。
3.監事 本会の会務ならびに経理会計を監査する
4.評議員 理事会の諮問に応じ理事会が総会に提出する議案を審議し、あるいは本会の重要な会務を評議する。
5.幹事 庶務を担当し、会の円滑な運営を図る。

 第13条 役員、評議員の任期

1.会長の任期は2年とし、重任を妨げない。
2.理事の任期は2年とし、重任を妨げない。
3.評議員の任期は2年とし、重任を妨げない。
4.監事の任期は2年とし、重任を妨げない。
5.幹事の任期は2年とし、重任を妨げない。

第5章 会議

 第14条 総会

1.総会は通常総会および臨時総会の2種とする。通常総会は年1回学術集会と同時に開催する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めたときまたは正会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示し、総会招集の請求があったとき、会長は速やかにこれを招集する。
3.通常および臨時総会の招集は、少なくとも総会の日から5日前までに会議に付議すべき事項、日時および場所を明記して通知するものとする。
4.次の事項は総会に提出して、その承認を得なければならない。

  1. 事業計画および収支予算
  2. 事業報告および収支決算
  3. 定款に定める事項
  4. その他理事会および評議員会で必要と認めた事項

5.総会の議長は会長が行う。
6.総会は正会員の5分の1以上の出席により成立する。ただし、他の正会員を代理人として評決を委任したものは出席とみなす。
7.総会の議決は出席正会員の過半数を持ってこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

 第15条 理事会

1.理事会は会長が必要と認めたときに招集する。ただし、理事または評議員の3分の1以上から理事会に付議すべき事項を示して会議の招集の請求があった場合には速やかに招集するものとする。
2.理事会の議長は会長とする。
3.理事会は現在数の過半数の出席により成立する。ただし、他の理事を代理人として評決を委任したものは出席とみなす。
4.理事会の評決は出席者の過半数を持ってこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

 第16条 評議員会

1.評議員会は会長が必要と認めたときに招集する。ただし、評議員の3分の1以上から評議員会に付議すべき事項を示して会議の招集の請求があった場合には速やかに招集するものとする。
2.評議員会の議長は会長とする。
3.評議員会は現在数の過半数の出席により成立する。ただし、他の評議員を代理人として評決を委任したものは出席とみなす。
4.評議員会の議事は出席者の過半数を持ってこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

第6章 委員会

 第17条 委員会

1.本会に編集委員会をおく。編集委員会は編集委員長およびその委嘱した編集委員若干名により構成される。
2.その他、理事会が必要と認めたときは、その業務を委嘱するため委員会を置くことができる。委員は会員の中から選定する。

第7章 会計

 第18条 経費

本会の経費は会員の会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

 第19条 会計年度

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 第20条 解散

本会の解散および解散後における財産処分は総会に諮り、出席正会員の4分の3以上の決議をもってこれを決定する。

付則

 第21条 学術集会

本会は、年1回の学術集会を開催する。本学術集会に演題を提出できるものは、本会評議員の推薦によるものに限る。演題の採否は理事会によって決定する。

 第22条 役員の定年制

役員の定年制について次のように原則を定める。
役員の年齢が満70歳に達したとき、次年度より役員を辞任する。ただし、任期が残っている場合は任期終了時に辞任する。

 第23条 本定款の変更

本定款の変更は理事会の議を経て評議員会の承認を得るものとする。
年会費は2,000円とする。
本定款は平成20年4月1日から施行する。
本定款の一部を改正し、令和4年6月18日から施行する。

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